日本の公共機関へ必要な届出
こちらのページでは渡航前の各種役所手続きをご紹介します。
渡航期間などにより必要なお手続きや条件などは異なるので、詳しくは役所でご相談されることをお勧めいたします。
住民票
海外に1年以上滞在する場合、現在居住している市町村役場に国外転出届を提出します。(住民票を抜くとも言 います。)非居住者になるため、所得税は翌月から、住民税は翌年から納付義務がなくなります。
国民健康保険
会社を退職して留学する場合、それまで加入していた社会保険を任意継続するか、国民健康保険に切り替えるかを選ぶこと になります。
★留学中も加入する場合(=海外転出届を提出しない) 転出届を出さずに留学する場合は、保険料を支払い続ける義務があります。海外で医療機関にかかった場合、 国外の滞在期間が1年以内ならば、指定の書類手続きをすることで日本での治療費に換算されたうえで7割が返 還されます。
★留学中は加入しない場合(=海外転出届を提出する) 転出届を出すと国民保険には加入できませんので、自動的に脱退することになります。 帰国後、転入届を出した時点から加入となり、再び保険料の支払い義務が発生します。
国民年金
海外に1年以上滞在する方で、住民票をそのままにする場合は、留学中も継続して支払う義務があります。日本の口座自動引落としや、1 年分一括払いも可能です。
海外転出届を提出した場合は自動的に一時中断になり海外滞在中は支払いを免除されます。ただし、将来受け取る年金額は減ります。
しかし、海外転出届を提出した場合でも、任意加入手続きをして海 外滞在中も保険料を支払い続けることもできます。任意加入している場合は、病気やけがなどで障害状態に なった場合、障害年金が受けられるというメリットがあります。
納税・所得税
海外転出届を提出すると非居住者になりますので、所得税は翌月から納付義務がなくなります
また、渡航前に準確定申告を行うことができ、大抵の場合、年度の途中で退職することになるので、税金が返ってくることがほとん どです。
納税・住民税
住民税は、1月1日時点の居住地で、前年中の所得に対して課税されます。前年分に対する住民税は6月より納付しますが、1月1日に住民票がなければ、その年の6月に請求される住民税の納付をする義務はありません。ただし、住民税が毎月の給与から天引きされているような給与所得者は、住民税を12ヶ月にわたって分割払いして いますので、転出した年の翌年の5月までは住民税の納付義務があります。
なお、日本を離れる期間が1年未満の方の場合は、住民税の免除はありません。
また、海外転出の期間が1年以上の場合であっても、自分または家族の居住に供する目的の住宅(自己の所有であること及び 現に居住していることを問いません)を有している場合は、均等割が課税されます。
※退職時はタイミングにより納税方法が異なることがあります。詳しくは事業主・市町村役場 と相談しましょう。